日本版401kプランの概要






2005年06月11日(Sat)
日本版401kプランの概要
@ 加入対象者

対象年齢は60歳未満となります。専業主婦(国民年金第3号被保険者)は加入対象となりません。確定拠出型年金には「企業型年金」と「個人型年金」があり、それぞれ加入対象者が違います。

「企業型年金」は、厚生年金に加入している企業の従業員(国民年金第2号被保険者)が加入対象者です。

「個人型年金」は、企業が厚生年金基金、適格退職年金等の対象となっておらず、かつ、確定拠出型年金の企業年金の対象になっていない企業の従業員と、自由・自営業等(国民年金第1号被保険者)が加入対象者です。

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A 制度への加入

「企業型年金」は、企業が確定拠出型年金規約(労使が協議して定めます)を制定して主務大臣の承認を得て、制度を導入します。加入対象者は企業が定めた確定拠出型年金規約に基づいて加入できます。

「個人型年金」は、国民年金基金連合会が確定拠出型年金規約を制定し、主務大臣の承認を得て、制度を導入します。加入対象者は、各個人で国民年金基金連合会に申請して加入できます。

B 拠出

既存の企業年金制度のある企業とない企業、自営業者で、それぞれ拠出限度額が決められています。

● 既存の企業年金制度(厚生年金、適格退職年金等)がある企業の従業員の場合:「企業型年金」

企業のみが拠出できます。拠出限度額内でも従業員の上乗せ拠出はできません。企業側では掛金が損金(必要経費)算入となります。この場合の拠出金に係る従業員の給与所得は非課税となります。企業が拠出する1人当たり従業員の拠出限度枠は年間で21万6000円(月1万8000円)までです。

● 既存の企業年金制度(厚生年金、適格退職年金等)がない企業の従業員の場合:

(a)企業が企業型確定拠出型年金制度を実施した場合:「企業型年金」

企業のみが拠出できます。この場合の企業の拠出金は損金(必要経費)算入となります。拠出限度枠内でも従業員は上乗せ拠出できません。企業が拠出する1人当たり従業員の拠出限度枠は年間で43万2000円(月3万6000円)までとなります。

(b)企業が企業型確定拠出型年金制度を実施しない場合:「個人型年金」

従業員は国民年金基金連合会が実施する個人型年金に加入できます。企業は拠出限度枠内でも上乗せ拠出できません。この場合は個人1人当たりの拠出限度枠は年間で18万円(月1万5000円)までです。国民年金の保険料を滞納している期間は拠出できません。

● 自営業者等(国民年金第1号被保険者)の場合:「個人型年金」

国民年金基金連合会が実施する個人型年金に加入できます、個人1人当たりの拠出限度枠は年間で81万6000円(月6万8000円、国民年金基金との合計額)までです。


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C 運用

運用商品は預貯金、公社債、投資信託、保険、株式(自社株を含みます)等です。加入後の運用はこれまでの確定給付型年金と違って、加入者本人が指示します。個々の従業員の意思に反して事業主が一括して運用指図することは認められていません。

(注)企業型年金での企業(事業主)の拠出金や運用益、個人型年金での拠出金や運用益は特別法人税が課せられますが、特別法人税は1999年度から2年間課税が凍結されています。今回の税制措置では2001年以降の特別法人税の具体的な案は出されておらず、今後の課題となっています。

D 給付

一定の加入年数要件の下で、60歳以上の任意の年齢から受給を開始でき、遅くとも70歳までには受給を開始しなくてはなりません。60歳以降であれば退職前でも受給は可能です。受給の方法としては毎月一定額を年金として受け取るか、一時金で受け取るかは自分のライフプランに合わせて加入者本人が選択できます。

● 老齢給付年金払い(分割):公的年金等控除が適用されます。

● 一時払いの老齢給付金:退職所得税が課税されます(退職所得控除計算の基礎となる勤続年数については、掛金支払期間を老齢給付金に係る退職所得の勤続年数とします)。

● 死亡一時金:受給開始以前に加入者本人が死亡した場合は家族が受け取ることができます。相続税法上のみなし相続財産として相続税が課せられます。ただし、法定相続人1人当たり500万円まで非課税となります

● 脱退一時金:所得税が課せられます。
● 障害給付金:所得税は課せられません。


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E 転職・離職、移行
確定拠出型年金の資産は加入者ごとに管理されています。確定拠出型年金間の資産の移管には所要の手続きを前提として転職先の制度に移管できます。確定給付型年金から確定拠出型年金への移行は所要の税制上の措置を講ずることとなります。現段階では移行時の移管限度額は決定しておらず、今後の検討課題として残っています。

導入に際し、一番のハードルであった税制面での優遇措置は概ね決定しましたが、当初の構想と比較すると拠出金の非課税限度枠は小幅にとどまりました。

更に一番需要が大きいとされる企業の従業員の個人拠出が税制優遇されない点は、確定拠出型年金制度拡大の足かせになる可能性があると思われます(当初の構想では企業拠出が限度額に満たない場合には、各従業員が拠出範囲内で上乗せ拠出(マッチング拠出)ができることになっていました)。

これから導入までには運用段階で課税される(2000年度まで課税は凍結)特別法人税の動向、既存の企業年金制度や退職一時金から確定拠出型年金への移行時の限度額などの検討課題も残っています。

これらの課題がクリアになり、企業や従業員にとって魅力ある年金制度が確立されれば、導入する企業が増加し確定拠出型年金制度の拡大につながっていくものと思われます。


   





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カレンダ
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